JAM北陸

JAM北陸は機械・金属産業で働く仲間の、連合加盟産業別労働組合JAMの地方組織です。


組合に加盟しよう

あなたは困っていませんか?

仕事で悩む男性

そう言うときには、労働組合に相談するべきです!

しかし、中小企業の多くは労働組合が結成されていません。
それは、労働組合を結成することに対して「うしろめたい」とか「手続きが面倒そうだ」といった事が原因のようです。
それでは賃金交渉や労働条件の改善などは、使用者の言いなりになってしまう恐れがあります。

本来守られなければならない両同社の権利を要求するためにも、労働組合は必要なのです。

それでは組合を結成するには?

労働組合結成にあたって

労働組合は、使用者や第三者の命令や指示によって作るものではなく、労働者が自主的に作るものであり、労働者が二人以上集まれば自由に作ることができます。
労働組合の結成にあたって、届け出をしたり承認を得る必要はありません。

労働組合結成に向けての準備から結成まで

労働組合を結成するには、まず、労働者の何人かが集まって組合を作るための準備委員会を設置します。
この委員会は、組合設立趣旨に基づいて一人でも多く組合に加入するよう呼びかけると共に、組合規約案や運動方針案、予算案(組合費)、役員選出の方法などを協議して準備し、組合結成大会でこれらの事を決定すれば、労働組合が結成されます。

なお、組合の結成は自由ですが、以後の交渉を円滑に進めるためには、一番関係の深い相手側である使用者に対して、組合結成の事実、組合員の範囲、代表者の氏名などを通知することが望まれます。

組合規約は、組合員の自主的な判断によって決められるべきものですが、労働組合の民主性を確保するため、労働組合法では規約の内容として9項目を挙げています。
こうした規約を有していれば、労働委員会による不当労働行為の救済を受ける事が出来ます。

規定で定めるべき項目

  1. 組合の名称
  2. 主な事務所の所在地
  3. 組合員は組合の全ての問題に参加する事ができ、また、平等な取り扱いを受ける権利がある事。
  4. どんな人でもあらゆる場合に、その人の人種、宗教、性別、門地または身分を理由に組合員の資格を奪われない事。
  5. 組合員の役員は、組合員(または代議員)の直接無記名投票で選挙する事。
  6. 大会(総会)は毎年1回以上開く事。
  7. 全ての財産とその使途、主な寄付者の名前、それに現在の財産状態を知らせるための会計報告を毎年1回以上組合員に発表する事。
    その際には、組合員の意思によって委嘱された「職業として、会計監査をすることのできる人」の「この会計報告は正確である」という証明書を添えなければならない事。
  8. 同盟罷業(ストライキ)は、組合員(または代議員)の直接無記名投票により、投票数の過半数が賛成しなければ始めない事。
  9. 組合規約の改正には、直接無記名投票による組合員(または代議員)全員の過半数の賛成が必要な事。

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JAM北陸では、一人でも入ることができる「JAM北陸直轄組合」を設置しています。

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